猪苗代町

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猪苗代町は、磐梯山や猪苗代湖を有する豊かな自然と美しい景観に恵まれた全国有数のリゾート地です。子育て支援が充実しており、さらに新規就農、就職先、空き家の紹介など、定住に係るサポートを手厚く行っております。また、猪苗代町に転入し住宅を取得すると、新築で最高180万円、中古で最高110万円、また、アパート居住で最高24万円の補助制度がございます。是非、自然の織りなす彩りの中で、定住してみてはいかがでしょうか。
移住のおすすめポイント
四季折々の自然
観音寺川の桜から春が始まり、夏は磐梯山・安達太良山の登山や猪苗代湖の湖水浴、秋は中津川渓谷の紅葉狩りやトレッキング、冬はスキー・スノーボードなど1年を通して様々なアクティビティを楽しむことができます。

3つの活火山を抱える温泉地帯
猪苗代町は磐梯山・安達太良山・吾妻山の活火山を3つも抱える全国的にも珍しい町です。泉質の異なる源泉を数多く有し、沼尻鉱山跡から湧き出る源泉は単一口の自然湧出量では日本一級の湧出量(毎分13,400ℓ)を誇り、中ノ沢温泉と沼尻温泉に引湯されています。

感動体験いなわしろ
魚のつかみ取りや農業体験、自然体験、工作体験など自然に触れて楽しい体験ができるスポットがたくさんあります。

動画で見る魅力
ガイドブック
暮らしのデータ
人口 | 12,836人 ※令和6年1月1日「住民基本台帳人口」 |
地勢 | 福島県のほぼ中央に位置し、標高522.7Mの高さに位置している。 |
気候 | 高冷地、豪雪地帯。2024年の気温:最高月平均25.0℃(8月)、最低月平均-0.4℃(1月)、最高積雪113㎝(2025年1月)。 |
特産品 | 農産物、米、蕎麦 |
観光名所 | 磐梯山、猪苗代湖、中ノ沢温泉、観音寺川の桜、中津川渓谷、達沢不動滝、小平潟天満宮、土津神社 |
アクセス | 東京から:鉄道で約2時間30分、車で約3時間30分 仙台から:鉄道で約1時間30分、車で約1時間50分 |
交通機関 | JR:磐越西線 バス:会津交通 |
教育環境 | 認定こども園、事業所内保育施設(ミニテル)小学校、中学校、高等学校、支援学校 |
病院 | 猪苗代町立猪苗代病院、浅見クリニック、小川医院、かねこ内科外科クリニック、マリアクリニック、矢吹医院、あしはら歯科医院、大竹歯科医院、おきなしま大人こども歯科クリニック、斎藤歯科医院、長谷川歯科医院駅前分院 |
自慢ポイント | 磐梯山と猪苗代湖に囲まれ、年間を通して様々なアクティビティが楽しめます。避暑地であるため、夏は涼しく、冬は雪が多くスキーやスノーボードなどウインタースポーツが楽しめます。 |
移住支援制度
猪苗代町定住促進事業補助金
猪苗代町では、定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入して住宅を取得し居住する方を対象に補助を行います。
補助対象となる方
転入世帯の世帯主で、次の条件を全て満たす方。
1 平成27年4月1日以降に転入し、転入日の前3年間において町内に住所を有していないこと。(※1)
2 転入後、5年以内に町内に対象住宅を取得し居住を開始すること。(※2)
3 取得に係る契約締結日における世帯主の年齢が満50歳未満であること。
4 本町に10年以上居住する意思があること。
5 1人以上の同居親族を有すること。
※令和2年4月1日以降に住宅を取得した場合は単身者も対象とします。
6 猪苗代町定住促進事業補助金を過去に受け取っていないこと。
7 本町及び従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納がないこと。
※1 当該転入者が猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱第3条の交付対象者に該当する者である場合を除く。
※2 居住の実態がない場合、補助金は交付されません。
対象住宅
次の条件を全て満たす住宅。
1 玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。
2 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
3 居住用床面積が50平方メートル以上あること。
4 不動産登記を行うことが可能であること。
5 三親等以内の親族から購入したものでないこと。
補助金
取得に要した費用の総額(土地の取得費及び設計費を含む。) × 1/10 = 補助金とし、下記要件により交付上限が異なります。
○令和2年4月1日以前に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合 県内での移住 80万円、県外からの移住 160万円
中古の場合 県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
○令和2年4月1日以降に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合 県内での移住 100万円、県外からの移住 180万円
中古の場合 県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
・1,000円未満の端数は切り捨て。
・猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金の交付を受けた方は、その補助金を控除した額となります。
・県外からの移住の場合、福島県による「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」が含まれています。
町補助金+県補助金(町補助金額+地域活性化加算額10万円)
※県補助金は土地取得費を除いた額が対象となります。(※その他諸条件があります。)
~ご注意!~
住宅の取得時期や世帯人数、住宅の延床面積等で補助金額が変わります。補助金には限りがありますので、申請の前に一度商工観光課までご相談ください。
補助申請の流れ
申請
対象住宅に入居を開始した日から6か月以内に、猪苗代町定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
1 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
2 居住用床面積が明らかになる図面及び計算書
3 取得した住宅の位置図及び写真(4方向から撮影したもの)
4 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
5 前住地市町村が発行する世帯全員分の納税証明書
6 誓約書(第2号様式)※補助金交付後、入居を開始した日から10年未満で住宅を譲渡した場合、補助金を返還していただきます。
7 申請者の顔写真入りの身分証明書の写し(運転免許書、パスポートなど)
8 建築確認申請書写し(建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項の規定による)※新築のみ
9 検査済証の写し(建築基準法第7条の2第5項の規定による)※新築のみ
10 補助金振込先の預金通帳の写し(1・2ページ見開き)
11 その他、必要と認める書類
補助決定
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
申請した内容を変更する場合
申請後、申請内容を変更するときは、猪苗代町定住促進事業補助金変更・中止承認申請書(第5号様式)を提出してください。
補助金の請求
交付決定の日から起算して2か月以内又は、交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
1 猪苗代町定住促進事業補助金実績報告書(第6号様式)
2 猪苗代町定住促進事業補助金交付請求書(第7号様式)
3 対象住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書の写し
4 取得に要した費用が確認できる書類(請求書・領収書等)
5 その他、必要と認める書類
補助金の交付
請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。
その他
その他の詳細な要件については町ホームページをご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。
猪苗代町移住支援金
猪苗代町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から「移住支援対象求人」に就職した方へ移住支援金を支給します。
補助対象となる方
・単身世帯の場合 60 万円
・二人以上の世帯の場合:100 万円
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき 100万円が加算されます。
移住支援金の対象者
以下の1の要件を満たす方のうち、2~5のいずれかの要件を満たし就業または起業をした方。なお、2人以上の世帯の場合の支給額を申請する場合には、加えて6の要件を満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)、(3)全てに該当すること
(1)移住元に関する要件
移住する直近の10年間のうち(ア)~(ウ)を合わせた期間が5年以上であること
※うち移住直前の1年間は連続していること。
(ア)東京23区に居住していた期間
(イ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区に通勤していた期間
(ウ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合の期間
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である
(イ)猪苗代町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない(世帯移住の場合、世帯員全員)
(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する
(ウ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でない
2 就業に関する要件
(1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する
(イ)就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Fターンサイト 」又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること
(ウ)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること
(オ)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合
福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
4 関係人口に関する要件
猪苗代町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、 猪苗代町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる関係人口の対象範囲(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、かつ、就業要件等(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを満たす者で、 猪苗代町が本事業における関係人口であると認める者。
➀関係人口の対象範囲
(ア)県、猪苗代町又は猪苗代町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者
(イ)猪苗代町が運営する会員制の団体等に登録している者
(ウ)猪苗代町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ)多拠点で生活しており、猪苗代町を拠点の一つとしている者
➁就業要件等
(ア)県内企業等 に就業し、かつ下記 1、2、3の要件を全て満たすこと
1 週20時間以上の無期雇用契約であること
2 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること
3 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(イ)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
(ウ)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む
5 起業に関する要件
福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
6 世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、 令和 2 年 12月 22日以降に 猪苗代 町に転入したこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後 1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
その他
その他の詳細な要件については町ホームページの「猪苗代町移住支援金給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。
東京圏から移住される方へ「猪苗代町移住支援金」のお知らせ - 猪苗代町
移住相談窓口
商工観光課
電話:0242-62-2117
ファックス:0242-62-5175