支援制度サーチ
福島県や各市町村では、
リサーチ機能を活用して
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町では、空き家の利活用を促進するため、空き家の清掃をするための費用に対し補助金を交付します。
〇補助対象経費
空き家の清掃(空き家内の家財道具の処分、ハウスクリーニング、庭木の剪定・除草等)に要する経費
〇補助額
補助対象経費の3分の2 上限20万円
※その他の詳細な要件等があります。詳しくは企画課企画係までお問い合わせください。
金山町 企画課企画係
電話番号:0241-54-5203
町では、定住人口の増加と活力あるまちづくりのため、結婚祝金及び新生児誕生祝金を支給しています。
〇結婚祝金 10万円
〇新生児誕生祝金 第1子及び第2子 30万円
第3子以降 50万円
※受給については、定住等各種要件がございます。詳しくは企画課企画係へお問い合わせください。
金山町 企画課企画係
電話番号:0241-54-5203
猪苗代町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居費や引越費用の一部を補助します。なお、本事業は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しております。
令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において次の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
1 婚姻日時点において、夫婦ともに39歳以下であること。
2 夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。なお、貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します。
3 夫婦の双方または一方が猪苗代町に住民登録し、住民票の住所が申請の対象となる住居にあること。
4 町税を滞納していないこと。
5 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
6 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
1 結婚を機に、新たに住宅を購入する際に要した費用
2 結婚を機に、新たに住宅をリフォームする際に要した費用
3 結婚を機に、新たに住宅を借用する際に要した費用
4 結婚に伴う引越しに要した費用
補助対象となる経費の実支出額(上限額30万円)
(夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限額60万円)
その他の詳細な要件については町ホームページをご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。
猪苗代町では、町内空き家の利活用による移住・定住を促進するため、空き家の改修等を行う人に補助金を交付します。
〇補助対象経費
空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング及び残置物処分を行う際にかかる費用
〇補助対象者
・移住者
・二地域居住者
・子育て世帯
・新婚世帯
・避難者
・被災者
・既空き家居住者
〇補助金の額
空き家改修工事費の1/2 最大240万円(各種加算込み)
〇補助対象経費
空き家の所有者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う際にかかる費用
〇補助対象者
・移住者
・子育て世帯
・新婚世帯
・被災者
・避難者
〇補助金の額
空き家除却費の1/2 最大80万円
〇補助対象経費
補助対象者が空き家の状況の把握及び市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査を行う際にかかる費用
〇補助対象者
・所有者
・相続予定者
・購入予定者
・賃借予定者
〇補助金の額
空き家状況調査(市場価値関係)費用の1/2 最大4万円
その他の詳細な要件については町ホームページをご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に建設課都市整備係までお問い合わせください。
猪苗代町では、若者の定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内の民間賃貸住宅に入居した方を対象に家賃の補助を行います。
転入世帯の世帯主で、次の条件を全て満たす方。
1 平成27年4月1日以降に転入し、転入と同時に民間賃貸住宅に居住を開始すること。
2 転入日における世帯主の年齢が満40歳未満であること。
3 本町に5年以上居住する意思があること。
4 1人以上の同居親族を有すること。
5 他の公的制度による給付を受けていないこと。
6 猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金を過去に受け取っていないこと。
7 公務員でない者。
8 本町及び従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納がないこと。
1 家賃の月額から住宅手当等を除いた実質家賃負担額の2分の1に相当する額で月額上限20,000円。
2 1,000円未満の端数は切り捨て。
1 町内の民間賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(この日が月の初日であるときは、その日の属する月)から12月が限度です。
2 補助金は4月1日~9月30日までを上期、10月1日~翌年3月31日までを下期とし、それぞれの期の補助対象月分を交付します。
猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
1 民間賃貸住宅の契約書の写し
2 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
3 世帯全員の市町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
4 住宅手当等を証明する書類(任意様式)
5 誓約書(第2号様式)
6 その他、必要と認める書類
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
申請後、次の事項に変更があった場合は、速やかに猪苗代町民間住宅家賃補助金変更・中止承認申請書(第4号様式)を提出してください。
1 実質家賃負担額の変更
2 同居親族人数の変更
3 町内の他の民間賃貸住宅への契約変更
4 民間賃貸住宅の退去、又は契約の解除
5 その他申請事項の変更
上期(4月1日~9月30日)は10月10日までに、下期(10月1日~翌年3月31日)は4月10日までに、次の書類を提出してください。
1 猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金実績報告書(第5号様式)
2 領収書の写し又はそれに代わるもの
3 猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付請求書(第6号様式)
請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。
その他の詳細な要件については町ホームページをご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。
猪苗代町では、定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入して住宅を取得し居住する方を対象に補助を行います。
転入世帯の世帯主で、次の条件を全て満たす方。
1 平成27年4月1日以降に転入し、転入日の前3年間において町内に住所を有していないこと。(※1)
2 転入後、5年以内に町内に対象住宅を取得し居住を開始すること。(※2)
3 取得に係る契約締結日における世帯主の年齢が満50歳未満であること。
4 本町に10年以上居住する意思があること。
5 1人以上の同居親族を有すること。
※令和2年4月1日以降に住宅を取得した場合は単身者も対象とします。
6 猪苗代町定住促進事業補助金を過去に受け取っていないこと。
7 本町及び従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納がないこと。
※1 当該転入者が猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱第3条の交付対象者に該当する者である場合を除く。
※2 居住の実態がない場合、補助金は交付されません。
次の条件を全て満たす住宅。
1 玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。
2 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
3 居住用床面積が50平方メートル以上あること。
4 不動産登記を行うことが可能であること。
5 三親等以内の親族から購入したものでないこと。
取得に要した費用の総額(土地の取得費及び設計費を含む。) × 1/10 = 補助金とし、下記要件により交付上限が異なります。
○令和2年4月1日以前に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合 県内での移住 80万円、県外からの移住 160万円
中古の場合 県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
○令和2年4月1日以降に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合 県内での移住 100万円、県外からの移住 180万円
中古の場合 県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
・1,000円未満の端数は切り捨て。
・猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金の交付を受けた方は、その補助金を控除した額となります。
・県外からの移住の場合、福島県による「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」が含まれています。
町補助金+県補助金(町補助金額+地域活性化加算額10万円)
※県補助金は土地取得費を除いた額が対象となります。(※その他諸条件があります。)
~ご注意!~
住宅の取得時期や世帯人数、住宅の延床面積等で補助金額が変わります。補助金には限りがありますので、申請の前に一度商工観光課までご相談ください。
対象住宅に入居を開始した日から6か月以内に、猪苗代町定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
1 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
2 居住用床面積が明らかになる図面及び計算書
3 取得した住宅の位置図及び写真(4方向から撮影したもの)
4 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
5 前住地市町村が発行する世帯全員分の納税証明書
6 誓約書(第2号様式)※補助金交付後、入居を開始した日から10年未満で住宅を譲渡した場合、補助金を返還していただきます。
7 申請者の顔写真入りの身分証明書の写し(運転免許書、パスポートなど)
8 建築確認申請書写し(建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項の規定による)※新築のみ
9 検査済証の写し(建築基準法第7条の2第5項の規定による)※新築のみ
10 補助金振込先の預金通帳の写し(1・2ページ見開き)
11 その他、必要と認める書類
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
申請後、申請内容を変更するときは、猪苗代町定住促進事業補助金変更・中止承認申請書(第5号様式)を提出してください。
交付決定の日から起算して2か月以内又は、交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
1 猪苗代町定住促進事業補助金実績報告書(第6号様式)
2 猪苗代町定住促進事業補助金交付請求書(第7号様式)
3 対象住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書の写し
4 取得に要した費用が確認できる書類(請求書・領収書等)
5 その他、必要と認める書類
請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。
その他の詳細な要件については町ホームページをご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。
猪苗代町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から「移住支援対象求人」に就職した方へ移住支援金を支給します。
・単身世帯の場合 60 万円
・二人以上の世帯の場合:100 万円
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき 100万円が加算されます。
以下の1の要件を満たす方のうち、2~5のいずれかの要件を満たし就業または起業をした方。なお、2人以上の世帯の場合の支給額を申請する場合には、加えて6の要件を満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)、(3)全てに該当すること
(1)移住元に関する要件
移住する直近の10年間のうち(ア)~(ウ)を合わせた期間が5年以上であること
※うち移住直前の1年間は連続していること。
(ア)東京23区に居住していた期間
(イ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区に通勤していた期間
(ウ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合の期間
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である
(イ)猪苗代町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない(世帯移住の場合、世帯員全員)
(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する
(ウ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でない
2 就業に関する要件
(1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する
(イ)就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Fターンサイト 」又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること
(ウ)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること
(オ)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合
福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
4 関係人口に関する要件
猪苗代町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、 猪苗代町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる関係人口の対象範囲(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、かつ、就業要件等(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを満たす者で、 猪苗代町が本事業における関係人口であると認める者。
➀関係人口の対象範囲
(ア)県、猪苗代町又は猪苗代町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者
(イ)猪苗代町が運営する会員制の団体等に登録している者
(ウ)猪苗代町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ)多拠点で生活しており、猪苗代町を拠点の一つとしている者
➁就業要件等
(ア)県内企業等 に就業し、かつ下記 1、2、3の要件を全て満たすこと
1 週20時間以上の無期雇用契約であること
2 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること
3 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(イ)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
(ウ)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む
5 起業に関する要件
福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
6 世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、 令和 2 年 12月 22日以降に 猪苗代 町に転入したこと
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後 1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
その他の詳細な要件については町ホームページの「猪苗代町移住支援金給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。
東京圏から移住される方へ「猪苗代町移住支援金」のお知らせ - 猪苗代町
市外からの就職希望者に対して、WEBサイト「みなみそうま就職ナビ」の掲載事業所への就職活動に要する交通費や、就職し市内へ転居するための転居費の一部を助成します。
5年以上居住する意思をもって、福島県外から南相馬市へ移住し、就業もしくは起業する方に移住支援金を交付します。
令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦(いずれも婚姻日において39歳以下)に対して、住宅取得費、住宅賃貸費、引越費、リフォーム費、家具・家電購入費(市内店舗にて購入した物品に限る)を助成します。
北塩原村では、満4歳から満15歳を迎える子どもを育てる保護者に対して、対象児童1人あたり年額5万円の子育て祝金を贈呈しています。
<詳細はこちら>
▶北塩原村にこにこ子育て祝金(北塩原村HPへ移動します。)
保育施設等を利用せず、生後8週間~満3歳までの子どもを在宅で育児を行っている保護者に対し、 多様な子育て環境の向上、家庭保育環境の充実を図るため子育て応援在宅育児支援金を交付しています。
【交付額】対象児童1人あたり月額15,000円
<詳細はこちら>
▶北塩原村子育て応援在宅育児支援金(北塩原村HPへ移動します。)
北塩原村では、出産と出産前後に下記を交付しています。
・出産応援交付金:母子手帳交付面談後に5万円
・出産祝い金:1子目10万円、2子目20万円、3子目以降30万円
・子育て応援交付金:出産後の面談後に5万円
<詳細はこちら>
▶北塩原村子育て支援(北塩原村HPへ移動します。)
不妊・不育症治療等を受けている夫婦の希望する妊娠・出産を支援します。検査や治療に係る自己負担分を助成します。
【不妊治療】
助成額:最大30万円
回 数:回数制限なし
【不妊検査】
助成額:3万円
回 数:1組につき1回
※各種要件有り。詳細は下記HPよりご確認下さい。
【不育症治療】
助成額:最大15万円
回数:1回のみ
【不育検査】
助成額:6万円
回数:1回のみ
<詳細はこちら>
▶北塩原村不妊・不育症治療費等助成事業(北塩原村HPへ移動します。)
北塩原村結婚新生活祝金
村内で新婚生活を始める世帯に対して、住居費や引越費用及びリフォーム費用の一部を助成します。
●新生活祝金
【補助額】
夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円/39歳以下の世帯:上限30万円
●結婚祝金
【補助額】
夫婦のどちらかが39歳以下:上限10万円
詳細は下記HPよりご確認下さい。
<詳細はこちら>
▶北塩原村結婚新生活祝金 (北塩原村HPへ移動します。)
北塩原村移住支援金給付事業
移住直前に5年以上東京圏に在住し、東京23区内で勤務等をしていた方が、要件を満たす就業を伴い村移住をする場合に支援金を交付します。
【補助額】
・単身移住者 60万円
・世帯移住者 100万円
※18歳未満の子どもがいる場合には更に加算有:一人あたり100万円
【補助率】
・住宅取得費用の1/2
※ 要事前相談
※各種要件有り。詳細は下記HPよりご確認下さい。
<詳細はこちら>
▶ 北塩原村移住支援金給付事業(北塩原村HPへ移動します。)
北塩原村空き家改修補助金事業
定住の為に空き家バンクに登録された空き家を購入し、村内事業所に依頼して改修する方に向けた改修補助金を用意しています。
【補助額】最大150万円
【補助率】改修費用の1/2
※ 要事前相談
※各種要件有。詳細は下記HPよりご確認下さい。
<詳細はこちら>
▶ 北塩原村空き家改修補助金(北塩原村HPへ移動します。)
住まいのバトンタッチ住宅 (空き家活用住宅)
村で改修した空き家を、村外から移住する方等へ安価に貸し出すものです。3LDK月額20,000円~
※現在は満室です。
詳細は下記HPよりご確認下さい。
<詳細はこちら>
▶ 北塩原村住まいのバトンタッチ住宅事業(北塩原村HPへ移動します。)