支援制度サーチ
福島県や各市町村では、
リサーチ機能を活用して
福島県や各市町村では、
リサーチ機能を活用して
本市へ移住を希望する方の現地活動に要した宿泊費用の一部に対して支援を行っています。
〇補助金額:2,500円上限(一人一泊当たり)
※同行者1名分まで補助、同一年度中6泊まで
移住支援金等の対象にならなかった若者または子育て世帯の移住者の方に対し支援金を交付しています。
〇支援額
単身移住者:15万円
世帯移住者:25万円(18歳未満の子どもがいる場合は1人当たり10万円を加算)
東京圏に5年以上在住した方等で、町に移住した場合に支援金を交付しています。
〇補助額
単身移住者:60万円
世帯移住者:100万円(18歳未満の子どもがいる場合は1人当たり100万円を加算)
金山町では、若者や子育て世帯で、町内の賃貸住宅に暮らしながら頑張る方を応援しています。
〇支給額:町内で使用できる商品券、月額5,000円(支給は6月に1度、上限36月)
※詳しくは、企画課へお問い合わせください。
喜多方市への移住や二地域居住に興味のある方が、喜多方市を暮らし目線で体験できるよう、市の職員が市内をご案内する体験ツアーを実施します。
日程や見学場所は、ご相談に応じて対応しますので、お気軽にご利用ください。
東京23区に5年以上在住または通勤している方が、本市へ移住し、対象要件を満たす企業等に就業した場合に、国・福島県・市が共同で移住支援金を給付する事業です。「起業」、「テレワーク」、「関係人口」の場合も対象となる場合があります。
・単身世帯 60万円
・2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
東京圏の大学を卒業した学生の県内就職を促進するため、採用選考に要する交通費を補助します。
〇補助金額:8,000円(一人一回限り)
結婚に伴う新婚生活の経済的負担を軽減し、市域における少子化対策及び若者の定住促進を目的として、新婚世帯に居住等に係る費用を補助します。
都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生の方について、
●地方就職支援金(交通費):就職活動等に要した交通費に対する支援(上限8,000円)
●地方就職支援金(移転費):実際に地方に移住する際にかかる移転費に対する支援
が受けられます。
(詳しい要件は市町村ごとに異なりますので、各市町村に御確認ください)
※ 本事業は、国が定める地方就職学生支援事業に沿って支給要件を定めています。
福島県では、定住・交流人口の拡大や新婚・子育て世帯の居住水準の向上、避難者・被災者の住宅再建、安心して空き家を取引できる環境の整備、市町村の地域・まちづくり等に対応しながら、地域の実情を踏まえ、総合的かつ効果的な空き家対策の実施を促進するため、市町村に対して、補助金を交付しています。
本県の関係人口の創出拡大や県内への移住・定住を促進することを目的に実施するもので、ふくしま体験のためのお試し住宅として県営住宅を低廉な家賃で一定期間、御利用いただけます。
国・県・市町村が実施している住宅支援制度をご案内しています。
県内で創業する社会的起業家の事業計画を募集し、優秀な事業計画を提出した者に対して補助を行います。(補助上限額200万円)
!令和7年度の公募が始まりました!
福島県は、人口減少対策と地域創生の実現を図るため、移住・定住の促進、地域の活性化及び良質な住宅ストック形成の観点から、県外から県内に移住・定住するために住宅を取得する方へ、市町村と共同で補助を行います。(最大100万円)
西会津町に移住を検討されている方が実際に町を訪れ、町内のリサーチや体験活動等を行う際のレンタカー代などを支援します。
申請を希望される場合、必ず事前にご相談下さい。
1年で最大5回ふくしま12への往復交通費と宿泊費を約半額補助!
現地での仕事・物件探しや先輩移住者訪問に使えます。
※出発日の10日前までに申請を行ってください。
◆平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化しています。
福島県では、子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、子どもたちが安心して医療を受けられるように、子育て支援策として医療費助成をしています。
※移住支援金の申請は移住先の市町村となります。移住支援金の事業開始時期、支給額等制度の内容は各市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。
※移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」の両方を満たす必要があります。
福島県において介護福祉士又は社会福祉士の確保を図るため、修学金等を無利子でお貸しします。
養成施設等の卒業の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内で介護又は相談援助の業務に5年間〈過疎地域〈※)においては3年間)引き続き当該業務に従事した場合、全額返還が免除されます。
※過疎地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する区域
※入学予定の介護福祉養成施設を経由してお申し込みください。
県北地方及び会津地方の方で介護福祉士等養成施設に進学した方に対して住居費又は通学費を貸し付けます。
※卒業後1年以内に県北地方又は会津地方の介護施設等に3年間継続して就労した場合に返還を免除します。
!令和7年度の募集が始まりました!
◆申込期間:令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)必着