【福島県】介護福祉士修学資金等貸付制度
福島県において介護福祉士又は社会福祉士の確保を図るため、修学金等を無利子でお貸しします。
養成施設等の卒業の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内で介護又は相談援助の業務に5年間〈過疎地域〈※)においては3年間)引き続き当該業務に従事した場合、全額返還が免除されます。
※過疎地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する区域
◆申込期間:令和7年度4月1日(火)~令和7年度5月20日(火)必着
※入学予定の介護福祉養成施設を経由してお申し込みください。
1.対象者
以下の要件を満たす方
(1)県内に住民登録をしている方、県内の養成施設に修学する方、県内出身者で県外の養成施設に 修学する方
(2)養成施設を卒業後、1年以内に介護福祉士又は社会福祉士の登録を行い、福島県内において 介護・相談業務に5年以上従事する意思のある方
(3)学業成績が優秀であって、家庭の経済状況から貸付が必要であると認められる方
(4)修学のため同種の資金を他から借り受けていない方(日本学生支援機構の奨学金及び日本政策金 融公庫の教育支援資金を除く)
2.貸付限度額
(1)授業料等の資金:月額5万円以内
(2)入学準備金:20万円以内(入学年度のみ)
(3)就職準備金:20万円以内(卒業時のみ)
(4)国家試験受験対策費用(介護福祉士のみ):4万円以内
(5)生活費加算(生活保護受給世帯や非課税世帯等の場合に限る~):4万円程度
3.返還免除
次の条件を全て満たした場合、全額免除となります。
(1)資格登録後、福島県内の指定施設で5年間継続して介護・福祉業務に従事すること。
※過疎地の場合、3年間
(2)養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士・社会福祉士登録を行うこと。