【中島村】中島村地方就職学生支援事業
中島村では、東京圏の大学等を卒業した学生の中島村内への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付します。
※※申請をご希望の方は、申請前に必ずご相談ください。
詳細はこちら
1.支援金額
8,000円
※福島県外(合理的な場所に限る)での採用選考の場合、交通費の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)とし、8,000円を上限とします。
※就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合、交通費からその補助額を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)とし、8,000円を上限とします。
<例>
交通費10,000円 ー 就業先企業からの交通費補助6,000円 = 4,000円 ≦ 8,000円・・・4,000円の補助金交付
2.対象者要件
次の「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」いずれにも該当すること。
<移住等に関する要件>
次に掲げるア~ウすべてに該当すること。
ア:移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ・大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパス内に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了している。ただし、在学中
- (卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
- ・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
※対象となる大学等はこちら
イ:移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ・福島県に移住したこと。ただし、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- ・支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。ただし、在学中に支援金申請をする場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内である。
- ・中島村に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。ただし、在学久ユニ支援金申請をする場合は、卒業後に上記の内定企業に就職し、中島村に移住する意思を有している。
ウ:その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
- ・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
- ・申請日の属する年度の前年度において、申請者および同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がない。
- ・その他福島県および中島村が支援金の対象として不適当と認めた者ではない。
<就業に関する要件>
次に掲げるア、イどちらにも該当すること。
ア:就業先に関する要件
次に掲げるすべての事項に該当すること。
- ・勤務地が福島県内に所在し、『「移住等に関する要件」「ア:移住元に関する要件」』を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している。
- ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業等を営む者でない。
- ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
- ・官公庁等に就業する場合は、福島県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。ただし、官公庁等から交通費が支給されている場合は、支援金の対象とならない。
- ・就業者(=申請者)にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。
イ:就業条件等に関する要件
次に掲げるすべての事項に該当すること。
- ・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業である。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。
- ・前記『「就業に関する要件」「ア:就業先に関する要件」』の勤務地への勤務地限定型社員(=異動があっても中島村からの転出が必要ない)としての採用である。ただし、在学中に申請する場合
- は、前記『「就業に関する要件」「ア:就業先に関する要件」』の勤務地への勤務地限定型社員として採用予定である。
3.採用選考に係る移動方法に関する要件
以下の公共交通機関を利用した際の所定の運賃の支払いを要する移動に限る。
- ・鉄道
- ・軌道
- ・バス
- ・航空機
- ・船舶
- ・その他中島村が認める交通機関