【福島県】三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置
福島県では、子育て支援策の一環として、子どもや孫を育てやすい環境の確保に寄与するため、県内に三世代以上の方が同居又は近居する住宅を取得した場合、住宅に係る不動産取得税の一部を軽減いたします。(軽減額上限30万円)
内容
◆取得期間
平成29年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合に対象となります。 (令和7年度検討中)
◆取得の要件
◇三世代以上の方が同居する場合
住宅を取得した日において、取得者及び18歳未満の方を含む三世代以上の直系親族※1の方が、取得した住宅に居住すること。
◇三世代以上の方が近居する場合
住宅を取得した日において、取得者及び18歳未満の方を含む三世代以上の直系親族※1の方が、取得した住宅及び近居する住宅※2に居住すること。
※1 直系親族とは、取得者、その父母、祖父母、子、孫などをいいます。
直系親族の他、取得者の3親等内の親族の方も対象となります。
※2 近居する住宅とは、取得した住宅の敷地からの直線距離が2km以内にある住宅をいいます。
距離については地図の誤差等がありますので、地方振興局県税部へ御相談ください。
◆軽減の内容
取得した住宅に係る不動産取得税の税率が2分の1(3%→1.5%)となります。
※ 軽減額が30万円を超える場合は、30万円が軽減額の上限となります。
◆申請期限
住宅を取得した日から60日を経過する日までに、申請に必要な書類を福島県各地方振興局県税部に提出してください。